大阪市北区の相続|中井司法書士行政書士合同事務所(司法書士法人オフィス・ナカイ)

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大阪市北区で相続に関することは、中井司法書士行政書士合同事務所
(司法書士法人オフィス・ナカイ)にお任せ下さい

相続

~いつかは誰でも直面する相続。そんな時知っておきたい基本知識~

遺産相続というのは、人が亡くなったときにその人(被相続人)の預貯金や土地等の財産を、
その人の配偶者(夫・妻)や子など一定の身分関係にある人(相続人)が受け継ぐことです。

相続手続き全体の流れは、以下のようになります。

STEP1
相続の開始
(人が亡くなる)
STEP2
遺言書があるかの確認
STEP3
相続財産の調査
STEP4
相続人の調査
STEP5
遺言書や分割協議通りに
遺産を相続


遺言書があるかの確認

遺言書がない場合
  • 法定相続する場合
    法律で定められたとおりに、遺産を相続することが出来ます。
    遺産の中に不動産がある場合は、相続登記の申請を行う必要があります。
  • 相続人全員で遺産分割協議する場合
    法律で定められた割合と違う割合で相続を行いたい場合は、相続人全員で遺産分割協議を行います。
    その上で、その協議の内容を記載した「遺産分割協議書」を作成します。
    この協議書には、必ず、相続人全員が署名して、実印で捺印する必要があります。
    協議書の作成については、当事務所にご相談ください。

遺言書がある場合
  • 自筆証書遺言または秘密証書遺言の場合
    家庭裁判所で検認手続きを受ける必要があります。
    この検認手続を受けなければ、相続登記や預貯金の払い戻しといった相続手続きを、進めることができません。
    検認手続については、当事務所にご相談ください。
  • 公正証書遺言の場合
    検認手続は不要です。
    遺言書に書かれているとおりに、遺産を分けます。
    遺産の中に不動産がある場合は、相続登記の申請を行う必要があります。

遺言書があるかないか不明な場合
  • 最寄りの公証役場で、公正証書遺言の検索を行うことができます。
    これにより、故人が公正証書遺言を作成していたかどうか、及び、もし作成していた場合に、
    その公正証書遺言がどの公証役場にあるのかがわかります。


相続財産の調査

故人の遺産、相続財産の内容を調査します。
相続財産の調査とひとくちに言っても、簡単には進まない場合も多くあります。
例えば、故人がどの銀行に口座を持っていたかわからない、借金があるかもしれないが、
金額がいくらかはっきり分からない、など。
具体的に行う手続きの一例として、以下のようなものが挙げられます。

  • 預貯金につき、銀行で残高証明の照会
  • 預貯金につき、銀行で入出金明細の取り寄せ
  • 不動産につき、市町村で名寄帳の取り寄せ
  • 不動産につき、法務局で登記簿謄本の取得

万が一、借金などのマイナスの財産の方が多かった場合、そのまま放置しておけば、
相続人が、その借金を返済しなければならなくなってしまいます。
そのようなことがないように、相続財産の調査も、プロにお任せください。

調査した結果、マイナスの財産の方が多い場合、法律で定められた期間内に家庭裁判所で相続放棄手続きを
行えば、借金を返済する必要はありません。
相続放棄手続きは、原則として、相続人が、相続開始を知った時から3ヶ月以内に行う必要があります。
期間を徒過してしまわないよう、お早めにご相談ください。

マイナス財産が多いかプラス財産が多いか不明な場合は、家庭裁判所で限定承認手続きを行うことができます。
そうすれば、借金の返済は、プラスの相続財産を限度として行えばよいこととなります。
なお、限定承認手続きは、原則として、相続人が、相続開始を知った時から3ヶ月以内に行う必要があります。
期間を徒過してしまわないよう、お早めにご相談ください。


相続人の調査

故人の遺産を相続することのできる相続人が誰であるかは、法律により定められています。
例えば、養子縁組をしている場合や認知した子がいる場合、誰が相続人にあたるのか複雑な場合もあります。
誰が相続人なのかよく分からない場合、司法書士で有れば、相続人に代わって調査することが可能です。


遺言書や分割協議通りに遺産を相続

遺言書に書かれているとおり、あるいは遺産分割協議のとおり、あるいは法律で定められたとおりに、
遺産を相続します。
遺産の中に不動産がある場合は、相続登記の申請を行う必要があります。
相続登記の手続きについては、当事務所にご相談ください。
また、相続税についても、提携税理士をご紹介いたしますので、ご安心ください。

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