相続が発生すると、相続人の調査、財産の調査、遺産分割協議書の作成、 相続登記など多くの手続きが必要になります。
特に不動産が含まれる場合には、法務局での相続登記が必要となり、 専門的な知識が求められます。
大阪市北区で相続手続きや相続登記についてお困りの場合は、 中井司法書士行政書士合同事務所(司法書士法人オフィス・ナカイ)までお気軽にご相談ください。
相続というのは、人が亡くなったときにその人(被相続人)の預貯金や土地等の財産を、
その人の配偶者(夫・妻)や子など一定の身分関係にある人(相続人)が受け継ぐことです。
相続手続き全体の流れは、以下のようになります。









故人の遺産、相続財産の内容を調査します。
相続財産の調査とひとくちに言っても、簡単には進まない場合も多くあります。
例えば、故人がどの銀行に口座を持っていたかわからない、借金があるかもしれないが、
金額がいくらかはっきり分からない、など。
具体的に行う手続きの一例として、以下のようなものが挙げられます。
万が一、借金などのマイナスの財産の方が多かった場合、そのまま放置しておけば、
相続人が、その借金を返済しなければならなくなってしまいます。
そのようなことがないように、相続財産の調査も、プロにお任せください。
調査した結果、マイナスの財産の方が多い場合、法律で定められた期間内に家庭裁判所で相続放棄手続きを
行えば、借金を返済する必要はありません。
相続放棄手続きは、原則として、相続人が、相続開始を知った時から3ヶ月以内に行う必要があります。
期間を徒過してしまわないよう、お早めにご相談ください。
マイナス財産が多いかプラス財産が多いか不明な場合は、家庭裁判所で限定承認手続きを行うことができます。
そうすれば、借金の返済は、プラスの相続財産を限度として行えばよいこととなります。
なお、限定承認手続きは、原則として、相続人が、相続開始を知った時から3ヶ月以内に行う必要があります。
期間を徒過してしまわないよう、お早めにご相談ください。
故人の遺産を相続することのできる相続人が誰であるかは、法律により定められています。
例えば、養子縁組をしている場合や認知した子がいる場合、誰が相続人にあたるのか複雑な場合もあります。
誰が相続人なのかよく分からない場合、司法書士で有れば、相続人に代わって調査することが可能です。
遺言書に書かれているとおり、あるいは遺産分割協議のとおり、あるいは法律で定められたとおりに、
遺産を相続します。
遺産の中に不動産がある場合は、相続登記の申請を行う必要があります。
相続登記の手続きについては、当事務所にご相談ください。
また、相続税についても、提携税理士をご紹介いたしますので、ご安心ください。
相続財産の中に土地や建物などの不動産がある場合には、 相続登記(不動産の名義変更)を行う必要があります。
相続登記は、戸籍の収集や遺産分割協議書の作成など、 専門的な手続きが多く含まれます。
大阪市北区で相続登記をご検討の方は、 当事務所までお気軽にご相談ください。